実績報告

処分制限期間とは

読み方:しょぶんせいげんきかん

処分制限期間とは、補助金で取得した設備・機械・建物等を承認なく売却・廃棄・転用できない期間です。何年かは財産の種類・耐用年数・交付要綱で確認します。

詳しい解説

処分制限期間とは、補助金で取得した機械装置・設備・建物などの財産を、補助金の交付目的に反して勝手に売却、譲渡、交換、貸付け、担保提供、取壊し、廃棄、目的外使用できない期間のことです。補助金は原則返済不要ですが、取得財産は一定期間「補助事業のために使い続ける」前提で扱われます。

処分制限期間は何年かを確認するときは、財産の種類や補助金の年度、交付要綱、経済産業省告示などを見ます。一般には対象財産の耐用年数を基準にしますが、「すべて一律5年」とは限りません。機械装置、車両、建物、ソフトウェアなどで扱いが変わるため、採択後は交付決定通知、実績報告の手引き、取得財産等管理台帳をまとめて確認してください。

処分制限期間中に財産を処分したい場合は、処分前に事務局や交付者へ相談し、財産処分申請や報告が必要になることがあります。承認前に売却・廃棄・転用してしまうと、補助金の返還、国庫納付、次回以降の申請への悪影響につながるおそれがあります。

判断に迷うときは、まず「補助金で購入した財産か」「取得価格や補助対象経費の条件に該当するか」「処分制限期間内か」「処分の理由が補助目的と矛盾しないか」の順に確認します。設備更新、事業撤退、店舗移転、法人譲渡、リース・貸付けを検討する場面では、契約や廃棄を進める前に処分制限の有無を確認することが重要です。

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この用語は上記の補助金申請で特に重要です。詳しくは料金プランをご確認ください。

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よくある質問

「処分制限期間」とはどういう意味ですか?+

処分制限期間とは、補助金で取得した設備・機械・建物等を承認なく売却・廃棄・転用できない期間です。何年かは財産の種類・耐用年数・交付要綱で確認します。

「処分制限期間」は補助金申請にどう関係しますか?+

「処分制限期間」は実績報告に関する重要な概念で、特に持続化補助金・ものづくり補助金の申請時に理解が必要です。処分制限期間とは、補助金で取得した機械装置・設備・建物などの財産を、補助金の交付目的に反して勝手に売却、譲渡、交換、貸付け、担保提供、取壊し、廃棄、目的外使用できない期間のことです。補助金は原則返済不要ですが、取得財産は一定期間「補助事業のために使い続ける」前提で扱われます。…詳しくは当ページの解説をご覧ください。

補助金AI 編集チーム監修

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