実績報告
処分制限期間
読み方:しょぶんせいげんきかん
補助金で取得した財産を勝手に売却・廃棄できない期間。法定耐用年数に基づく。
詳しい解説
処分制限期間とは、補助金で取得した機械装置や設備等の財産を、承認なく売却・譲渡・廃棄・目的外使用できない期間のことです。この期間は当該財産の法定耐用年数に基づいて設定されます。
例えば、法定耐用年数10年の機械装置を補助金で購入した場合、10年間は勝手に処分できません。処分制限期間中に処分する場合は、事前に補助金交付者の承認を得る必要があり、補助金の一部返還を求められることがあります。
処分制限の対象となる財産は「取得価格が50万円以上の財産」が一般的です。事業計画の変更や事業撤退の際は、処分制限を踏まえた対応が必要です。
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この用語は上記の補助金申請で特に重要です。詳しくは料金プランをご確認ください。