基本用語
中小企業者
読み方:ちゅうしょうきぎょうしゃ
中小企業基本法で定義される資本金・従業員数が一定以下の事業者。
詳しい解説
中小企業者とは、中小企業基本法に基づき、業種ごとに定められた資本金・従業員数の基準以下の事業者を指します。製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下、サービス業は資本金5,000万円以下または従業員100人以下です。
ものづくり補助金は中小企業者を対象としており、上記基準を超える大企業は申請できません。ただし、大企業の子会社(みなし大企業)も対象外となるため、親会社との資本関係にも注意が必要です。
中小企業者に該当するかどうかは、資本金基準と従業員基準のいずれか一方を満たせばよい(OR条件)ため、資本金が基準を超えていても従業員数が基準以下であれば中小企業者として申請できます。
関連する補助金
両方の補助金
この用語は上記の補助金申請で特に重要です。詳しくは料金プランをご確認ください。