基本用語

小規模事業者

読み方:しょうきぼじぎょうしゃ

従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者。持続化補助金の主な対象。

詳しい解説

小規模事業者とは、中小企業基本法で定義される従業員数が少ない事業者の区分です。製造業・建設業・運輸業等は従業員20人以下、商業・サービス業は従業員5人以下が「小規模事業者」に該当します。

持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)は、この小規模事業者を対象とした補助金であり、従業員数が上限を超える中小企業は申請できません。なお、常勤の役員、パート・アルバイト(日雇い等)は従業員数に含めないなど、カウント方法にルールがあります。

自社が小規模事業者に該当するかの判断に迷った場合は、商工会議所や商工会に相談すると正確な判定を受けられます。

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この用語は上記の補助金申請で特に重要です。詳しくは料金プランをご確認ください。

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