持続化補助金の対象経費一覧|何に使える?10カテゴリの詳細と注意点
持続化補助金で使える対象経費10カテゴリ(機械装置費、広報費、ウェブサイト関連費など)を具体例・注意点とともに解説。ウェブ費の1/4上限や対象外経費も詳しく紹介します。
持続化補助金を活用すれば、事業の販路拡大や業務効率化にかかる費用の一部を補助してもらえます。しかし、「何に使えるのか」を正確に理解していないと、申請が通らなかったり、採択後に経費が認められなかったりすることがあります。
本記事では、持続化補助金で認められる10カテゴリの対象経費を具体例とともに詳しく解説します。
持続化補助金の対象経費10カテゴリ
1. 機械装置等費
事業の遂行に必要な機械装置やソフトウェアの購入・製作にかかる費用です。
対象例:- 製造用機械(旋盤、プレス機など)
- POSレジシステム
- 業務用ソフトウェア(会計ソフト、在庫管理システム等)
- 3Dプリンター
2. 広報費
新たな販路開拓のための広報活動に要する費用です。
対象例:- チラシ・パンフレットの作成・印刷費
- 新聞・雑誌広告掲載料
- 看板の作成費
- DM(ダイレクトメール)の発送費
- SNS広告費・リスティング広告費
3. ウェブサイト関連費
ウェブサイトやECサイトの構築・更新、インターネット広告に関連する費用です。
対象例:- ホームページの新規作成・リニューアル費用
- ECサイト構築費用
- SEO対策費用
- ウェブ広告運用費(Google広告、SNS広告等)
- システム開発費(予約システム、顧客管理システム等)
例えば、通常枠で上限50万円の補助を受ける場合、ウェブサイト関連費に充てられるのは最大12.5万円です。また、ウェブサイト関連費のみの申請はできません。他の経費と組み合わせる必要があります。
4. 展示会等出展費
新たな販路開拓を目的とした展示会への出展に要する費用です。
対象例:- 出展料(ブース代)
- 出展に伴う什器・備品のレンタル費
- 展示会用の配布資料作成費
- 運搬費(出展物の輸送)
5. 旅費
事業の遂行に必要な情報収集や販路開拓のための出張旅費です。
対象例:- 市場調査のための出張旅費(交通費・宿泊費)
- 展示会視察のための旅費
- 取引先との商談のための出張費
6. 開発費
新商品の試作品開発や、新サービスの開発に要する費用です。
対象例:- 試作品の原材料費
- 新商品のデザイン費
- 金型・木型の製作費
- 外注での試作品制作費
7. 資料購入費
事業の遂行に必要な図書や資料の購入費用です。
対象例:- 市場調査レポートの購入
- 業界専門誌の購入
- 技術書籍の購入
8. 雑役務費(アルバイト等の人件費)
補助事業の遂行に必要な臨時的な人件費です。
対象例:- 補助事業のために雇用したアルバイトの賃金
- 展示会等での臨時スタッフ費用
9. 借料
補助事業の遂行に必要な機器・設備のリース・レンタル料です。
対象例:- 機械装置のリース料
- 会場の借料(イベントスペースなど)
- レンタカー費用(市場調査・配送用)
10. 委託・外注費
専門的な知識・技術を必要とする業務を外部に委託する費用です。
対象例:- デザイン制作(ロゴ、パッケージ等)の外注費
- マーケティング調査の委託費
- ブランディング戦略策定の委託費
- 専門家によるコンサルティング費用
対象にならない経費の例
以下の経費は持続化補助金の対象外です:
- 人件費: 既存従業員の給与・賞与
- 家賃: 事務所・店舗の賃料(通常の固定費)
- 通信費: 電話代・インターネット回線費
- 車両購入費: 自動車の購入(リース料は「借料」で一部可能)
- 消耗品: 文房具、コピー用紙等の日常的な消耗品
- 飲食費: 接待費、会議での飲食費
経費計上を最大化するコツ
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よくある質問
持続化補助金でパソコンやタブレットは購入できますか?+
原則として、汎用的に使えるパソコンやタブレットは対象外です。ただし、補助事業の遂行に専用で必要な場合(例:POSレジ専用タブレット)は、理由を明確に説明すれば認められるケースもあります。
ウェブサイト関連費が1/4に制限されるのはなぜですか?+
ウェブサイト関連費のみでの申請が多く、補助金の趣旨である多角的な販路開拓が促進されにくいことから、2022年以降1/4の上限が設けられました。例えば補助金額50万円の場合、ウェブサイト関連費は最大12.5万円までです。
対象経費の見積書はいつ取得すればよいですか?+
申請書の提出前に見積書を取得する必要があります。50万円を超える経費については複数社(原則2社以上)からの相見積もりが必要です。申請準備の早い段階で見積もり依頼をしておきましょう。
採択前に購入したものは補助対象になりますか?+
いいえ、交付決定日より前に発注・購入・契約したものは原則として補助対象になりません。必ず交付決定通知を受けてから発注・契約を行ってください。これは非常に多い間違いなので注意が必要です。
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