持続化補助金の採択後の手続き
持続化補助金に採択されたら、まず「交付決定」を受ける手続きが必要です。採択通知は補助金の支出を保証するものではなく、交付決定後に初めて事業を開始できます。交付決定前に支出した経費は補助対象外となるため、必ず交付決定を確認してから事業に着手しましょう。
交付決定後は、計画書に記載したスケジュールに従って事業を実施します。経費の支払いは原則として銀行振込で行い、現金払いは認められません。全ての支出について見積書・発注書・納品書・請求書・領収書・振込明細の一式を保管する必要があります。
事業実施中に計画の変更が生じた場合は、速やかに事務局に変更届を提出する必要があります。軽微な変更(金額の入れ替えなど)は事後報告で済む場合もありますが、事業内容の大幅な変更や経費区分の変更は事前承認が必要です。
事業実施期間は採択後おおむね6〜12ヶ月以内に設定されており、期間内に全ての事業と経費の支払いを完了させる必要があります。期間延長は原則認められないため、スケジュール管理を徹底しましょう。
交付申請の手続き
採択通知を受けたら、交付申請書(様式5)を作成し、事務局に提出します。採択時の計画書に沿った経費内訳を記載し、必要に応じて見積書を添付します。交付申請書の内容が審査され、問題がなければ「交付決定通知書」が届きます。この通知書に記載された日付以降に事業を開始できます。
ポイント
- 交付決定前の支出は一切補助対象外 - 絶対に先走らない
- 交付申請書は採択通知から2週間以内に提出するのが目安
- 見積書の金額と交付申請書の金額を一致させる
事業実施時の経費管理ルール
補助事業で支出する経費には厳格なルールがあります。支払いは原則銀行振込(振込手数料は補助対象外)。全ての取引について証拠書類(見積書→発注書→納品書→請求書→領収書→振込明細)を時系列で整理・保管する必要があります。クレジットカード払いの場合は引き落とし明細まで保管します。
ポイント
- 証拠書類は原本を5年間保管する義務がある
- 振込明細は通帳のコピーまたはインターネットバンキングの画面印刷でOK
- 経費ごとにクリアファイルで整理し、一覧表を作成しておくと報告時に楽
計画変更時の対応
事業実施中に計画変更が生じた場合、変更内容の規模に応じて手続きが異なります。経費の配分変更(総額変更なし、各区分50%未満の変更)は軽微変更として事後報告で済みます。それ以上の変更や事業内容の変更は、事前に「変更承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
ポイント
- 計画変更が必要になったら、まず事務局に電話で相談する
- 変更承認は時間がかかるため、できるだけ早く申請する
- 事業内容を大幅に変更すると、交付決定が取り消される場合もある
チェックリスト
このステップで確認すべき項目を一覧にまとめました。
よくある失敗・注意点
このステップで初めての方がやりがちなミスをまとめました。事前に確認して失敗を防ぎましょう。